この記事は「運転免許証の有効期限を延長する方法」について書かれています。
免許証の更新手続きって結構面倒ですよね。ましてや、多忙な期間に更新期限が重なっていたら…
そこで今回は「免許更新の時期をずらしたいな」と考えている方に向け、免許証の有効期限の延長方法についての解説しています。
更新手続きは簡単に行うことができますので、ぜひ検討してみてください。
免許証は3か月有効期限を延長できる
運転免許証(免許証)は、有効期限を3か月(90日)延長できます。
延長手続き後、同じ手続きを取ることでさらに3ヶ月の延長も可能です。(再延長)
2021年5月28日現在、免許証の有効期限(延長・再延長後も含む)が令和3年 6月30日までの方は、初めての延長・再延長問わずさらに延長ができます。
(感染症への対策のため)
延長手続きは有効期限内に
延長手続きは免許証の有効期限内に手続きを行う必要があります。
もし有効期限が過ぎていた場合は「免許証の期限切れ手続き」が必要です。
免許証の延長手続きには2通りの方法がある
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更新期間の延長手続き方法は、「窓口で行う方法」と「郵送で行う方法」の2種類があります。
窓口で延長手続きを行う
窓口で免許証の延長手続きを行う方法は、運転免許センターなどの窓口に直接訪れ延長手続きを行う方法です。
延長手続きを行っているのは「運転免許試験所」「運転免許更新センター」「警察署」となります。(都道府県や自治体によって異なる)
手続きができる時間は各施設により異なりますので、窓口に足を運ぶ前に確認をしておきましょう。
警察署は土日に受付していないことも
警察署は土日や祝日は手続きを行っていない場合がほとんどです。
平日に有効期限延長手続きが厳しい方は、休日に免許センターで手続きを行うか郵送で行う方法もあります。
延長手続きの手数料は無料! 手続きに必要なもの
延長手続きの手数料は無料で、必要なものは以下の通りです。
・窓口で有効期限の延長:手続きに必要なもの
手続きに必要なもの | 内訳 |
運転免許証 | 有効期限が切れていたら無効 |
更新手続開始申請書 | 窓口にあります ネットからダウンロードも可能 |
更新連絡はがき | なくても手続き可能 |
もし免許証の有効期限が切れていた場合は「免許証の再交付手続き」が必要となります。
郵送で延長手続きを行う
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免許証の有効期限延長手続きは、運転免許センターなどへの郵送でも受け付けています。
郵送での手続きを行っている機関は自治体によって異なりますので、管轄の免許センターや都道府県警察のホームページなどでご確認ください。
有効期限延長の手数料は無料ですが、郵送の場合は2枚封筒の用意(往信用・復信用)と往復の切手代:計488円分(往信:84円、返信:404円)が必要となります。
・郵送で有効期限の延長:手続きに必要なもの
手続きに必要なもの | 内訳 |
封筒2枚 | 往信用、複信用 |
更新手続開始申請書 | ネットからダウンロード可能 |
免許証の写し | 免許証の写し(コピー、表裏両面が必要) 2枚になってもOK |
切手 | 往信用:84円 返信用:404円分(2021年5月現在) |
郵送での延長手続き手順
84円切手を貼った封筒(往信用)に、
- 免許証の表裏の写し(コピー)
- 更新手続開始申請書(ネットでダウンロード可能)
- 複信用封筒(自分の住所・氏名を宛て先に記載し、404円分の切手を貼付)
をもれなく同封し、送ります。
送り先はお住まいの地域により異なりますので、警察署か運転免許センターのホームページで確認しましょう。
東京都の場合:警視庁ホームページ
申請書や免許証の写しに問題がない場合、後日郵便の簡易書留でシールが届きます。
届いたシールを免許証の裏面に貼付し、手続き完了です。
注意点としてシールが手元に届くだけでは有効となりません。シールを免許証の裏面に貼って初めて「延長手続き中」となり、更新期間が延長されます。
シールが届いたら紛失しないよう、速やかに免許証に貼るようにしましょう。
さらに3か月の延長(再延長)も可能
免許証の更新期間を3か月延長してもらった後、再度3か月延長してもらうこともできます。
2回の延長手続きにより合計で120日更新時期を延ばせますので、かなり時間にゆとりが生み出せるでしょう。
再延長の手続きは、延長の手続き方法と全く同じです。
神奈川県栄警察署
運転免許証の有効期間延長の手続き
有効期限延長手続き後の更新について
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運転免許証の有効期限延長手続きを行った後、延長期間内に更新手続きを行わなければなりません。
延長したのち、例えば「令和3年12月29日まで有効」と記載されているのなら「12月29日が更新手続きのできる最終日」です。
有効期限延長した際の更新手続き
延長手続きをした場合、免許更新に必要なものは「運転免許証」と「更新案内のハガキ」、「手数料」と「黒色ボールペン」です。
有効期限を延長していない状態の免許証更新手続きと必要な手数料、持ち物は全く同じになります。
更新案内のはがきは、免許証の表面に記載されているゴールドや青色、緑色に囲まれた有効期限日に合わせて届いたハガキです。
有効期限の前後1ヶ月が免許更新できる期間ですので、通常は有効期限の1ヶ月より少し前に更新案内ハガキが届きます。
延長手続きを行っても延長された日に合わせて新たに案内ハガキが届くことはありませんので、ご注意ください。
更新の案内はがきがなくても大丈夫!
「更新案内のハガキを紛失してしまった」「引っ越しなどでハガキが届かなかった」などの理由から、更新の際にハガキを持参しなくても手続きはできます。
窓口で更新ハガキを持参できなかった理由を伝えれば問題なく更新手続きできますので、万が一ハガキが見当たらなくても大丈夫です。
「それなら更新はがき持っていかなくてもいいよね」って思うかもしれません。
しかし、違反歴や有効期限などの照合に時間がかかる場合もあるので、更新ハガキを持参したほうがスムーズに更新手続きが行えます。
免許証の有効期限は延長できる
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運転免許証の有効期限は、簡単な手続きを行うことで延長ができます。
手続きには「運転免許センターなどの窓口で行う」「郵送で行う」2つの方法があり、手続きの手数料は無料です。
ただし、郵送で行う場合は封書の用意や往復の切手代が必要となります。
生活の都合に合わせて有効期限を延長することで、より時間にゆとりを持って更新手続きができるでしょう。