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免許取り消し処分を受けるとどうなる?取り消しの条件と取り消し後の流れ

交通違反の行政処分の中で、最も重い処分が免許の取り消しです。

免許の取り消しになると無免許状態になるので、再度運転免許を取得しなければなりません。

では、どのような違反をしてしまうと免許取り消しになるのでしょうか。

ここでは、「免許取り消しになる仕組み」や「免許取り消しになるとどうなるのか」について説明していきます。

 

免許取り消し処分とは

免許の取り消しとは、違反の累積点数によって下される行政処分(お役所が課す罰)のこと。免許取り消し処分を受けると免許が失効され、無免許状態となるため車の運転ができなくなります。

免許の取り消しは交通違反の行政処分として最も重い罰で、免取り(めんとり)とも呼ばれています。

 

免許停止(免停)とはどう違う?

免許停止(免停 / めんてい)は30日から180日の期間、免許の効力が停止される行政処分で、その間は車の運転ができなくなります。免停期間が過ぎれば再び車を運転することができるようになるので “免許停止” です。

免停も 3年間の交通違反の累積点数が一定の点数に達したときに下されます。

 

一方で免許取り消しは、免許の効力そのものを取り消されるので無免許状態となり、再び免許を取得しないと車を運転できるようにはなりません。

免許の効力を一時的に停止するのが免停で、永遠に免許の効力を失うのが免許取り消しです。

 

免許取り消しになる累積点数一覧

 

一般違反行為の場合(比較的軽微な交通違反)

前歴の回数欠格期間
 なし1回 2回 3回以上
 15~24点 10~19点 5~14点 4~9点 1年
 25~34点 20~19点 15~24点 10~19点 2年
 35~39点 30~34点 25~29点 20~24点 3年
 40~44点 35~39点 30~34点 25~29点 4年
 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上 5年

一般違反行為とは、合図不履行や駐車違反、信号無視など比較的軽い交通違反のことを差します。

 

処分の前歴とは?

処分の前歴とは、過去3年以内に受けた免許停止や免許取り消しの処分のこと。それらの処分を受けている場合は「前歴あり」となります。

前歴回数は処分がされてから1年間、無事故・無違反でいるとリセットされ、前歴がなしになります。

 

 

特定違反行為の場合(重大な交通違反)

前歴の回数欠格期間
 なし1回 2回 3回以上
 70点~ 65点~ 60点~ 55点~10年
 65~69点 60~64点 55~59点 50~54点 9年
 60~64点 55~59点 50~54点 45~49点 8年
 55~59点 50~54点 45~49点 40~44点 7年
 50~54点 45~49点 40~44点 35~39点 6年
 45~49点 40~44点 35~39点 5年
 40~44点 35~39点 4年
 35~39点 3年

特定違反行為とは、酒酔い運転やひき逃げ、当て逃げ、危険運転致死など重大な違反を差します。

 

他の車にぶつけてその場から去った(逃げた)場合、相手の車にけが人が出ていたら「救護義務違反」(ひき逃げ)となります。ひき逃げは35点の違反点数の加点となので、1発免許取り消しの欠格期間が3年となります。

 

欠格期間とは?

欠格期間とは、権利を失った状態の期間のこと。免許取り消しによる欠格期間は免許を取得する権利を失う期間のことで、欠格期間が過ぎないと権利も回復(復権)しないため、再度免許の取得ができません。

欠格期間が2年なら、運転免許処分書が発行された日から2年が経過しないと運転免許の再取得ができないのです。

 

前歴があればあるほど軽微な違反でも免許取り消しに

免許の取り消しは違反による累積点数によって決まりますが、処分の前歴がない場合とある場合とでは免許取り消しまでの累積点数が異なります

過去に処分の前歴がある場合は、免許取り消しまでの累積点数も低くなっていきます。

処分回数が多ければ多いほど最後は軽微な違反で免許取り消しとなるので、過去に処分を受けている方はより注意をして安全運転に努める必要があるのです。

 

前歴回数と取り消しまでの累積点数

前歴回数免許取り消しまでの累積点数
 0回(なし) 15点で取り消し
 1回 10点で取り消し
 2回 5点で取り消し
 3回以上 4点で取り消し

前歴が3回以上となると、交通違反点数が4点で免許取り消しとなります。

免許取り消しとなる際の違反の累積点数によって、欠格期間が決まります。

 

 

一発で免許取り消しとなる交通違反一覧

交通違反名交通違反内容欠格期間
麻薬等運転麻薬、覚せい剤、違法薬物などの影響で、
正常な判断ができない状態での運転
3年に相当
酒酔い運転呼気1リットル中のアルコール濃度が、
0.15mg以上検出された場合に検挙者が判断
3年
酒気帯び運転呼気1リットル中のアルコール濃度が、
0.25mgグラム以上
2年
共同危険行為等
禁止違反
2人以上で暴走行為をするなど著しく
交通阻害や他人に迷惑をかけた場合
2年

 

交通違反以外にも、以下の場合は免許取り消し処分となる可能性があります。

 

・統合失調症、そううつ病、てんかん、認知症、脳卒中などの運転に支障を及ぼすおそれがある病気が判明した場合。

・失明や両上肢の肘関節以上を失った場合など、安全運転ができない身体の障害が判明した場合。

・アルコール、麻薬や覚せい剤、違法ドラッグなどの中毒者であると判明した場合。

 

これらのことが判明した場合は、そのまま運転をしていると事故の可能性が高いため、即運転禁止となることがあります。

また取り消しの日から3年以内に病状が回復し、回復を医師の診断書などで証明できれば、免許取得の学科試験や技能試験が免除となります。

 

違反即免許取り消しとなるわけではない

免許取り消しは、該当する違反を行ったその日から免許が取り消し処分となるわけではなく、運転免許取消処分書が発行された日から免許が失効となります。

運転免許処分書が発行されるまでは、それまで通り車に乗り続けることができます。

 

運転免許取消処分書の発行前に、違反時の事実確認や言い分を伝える機会(意見の聴取)が設けられ、聴取の結果免許の取り消しに該当するかどうかが判断されます。

免許の取り消しとなると免許証は効力を失うので、再度免許を取得しなくてはなりません。しかし、免許取り消しには “欠格期間” があるので、欠格期間を過ぎないと再度免許の取得はできません

 

免許取り消しになるとどうなるの?

免許取り消しは免許を失効するので無免許状態となり、当然車を運転することができません。

欠格期間は免許の再交付も受けられないので、その間の移動は徒歩や自転車、公共機関またはタクシーを利用しての移動となります。

車がある生活が当たり前になっている方は、車のないことで制限が増えた感じがして、あまりの不便さに驚くことでしょう。

 

仕事で車の運転が必要なら退社につながることも

会社に勤めている方で車を使う仕事の場合、仕事に支障が出る場合は最悪会社から解雇される可能性があります。

車を使っての外勤だったのが、免許の取り消しによって内勤に移る会社もありますが、仕事や生活の環境が大きく変わるでしょう。

 

欠格期間が終われば免許取得に挑戦できる

免許取り消しの欠格期間が過ぎれば、再び免許を取ることができます。

学科課程や技能課程の免除はなく、新たに運転免許を取得する方と同じように再び1から教習所に通うか、免許センターでの1発試験となります。

車に乗れない欠格期間も1年以上となるので、その間は不便な生活を強いられるでしょう。

そうならないためにも、普段より自制して安全運転に心がける必要があります。